情報商材・副業詐欺

「月収100万円も夢じゃない」「初心者でもすぐに稼げる」そんな言葉に背中を押されて高額な情報商材を購入したり、副業コンサルティングの契約を結んだりしたものの、実際にはほとんど稼げず、解約や返金も応じてもらえない。そのような被害に遭われた方は、今この瞬間にも全国で増え続けています。

「自分が騙されたとはっきり言えるのか」「証拠がなくても相談できるのか」「もうお金は戻ってこないのでは」そうした不安を抱えたまま、誰にも言えずにいる方も多いと思います。

しかし、泣き寝入りする必要はありません。法律には、被害を回復するための手段が複数用意されています。この記事では、副業詐欺・情報商材詐欺の典型的な手口から、被害回復の具体的な方法まで、わかりやすく解説します。

こんな「副業・情報商材トラブル」が増えています

被害の相談内容は多岐にわたりますが、近年特に多いのは以下のようなケースです。

SNS・DM経由での勧誘
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokで「月収〇〇万円達成」などの投稿を見て興味を持ち、DMでやり取りするうちに高額なオンラインサロンや塾への入会を勧められるパターンです。最初は少額から始まり、「次のステップが必要」と繰り返し追加費用を請求されるケースも目立ちます。

「副業コンサル」契約による被害
「専属メンターがつく」「稼げなければ返金保証あり」などと説明されて高額なコンサルティング契約を結んだものの、サポートはほぼなく、約束した返金にも応じてもらえないケースです。契約金額が数十万円から100万円を超えることも珍しくありません。

情報商材の購入後に放置
「これを読めばすぐに稼げる」と謳われたPDFや動画教材を購入したものの、内容は無価値に等しく、販売業者への連絡も取れなくなったケースです。

マルチ・ネットワークビジネスへの勧誘
友人・知人から「いい話がある」と誘われ、気づけば商品の購入や会員登録費を払わされていたケースです。連鎖販売取引(いわゆるネットワークビジネス)には、法律上の規制があります。

被害回復に使える主な法的手段

「詐欺だと証明できなければ取り戻せない」と思っている方もいますが、それは誤解です。刑事事件として立証するのは難しくても、民事上の手続きによって返金を実現できるケースは多くあります。

① クーリングオフ

特定の契約には、契約後一定期間内であれば無条件に解約できる「クーリングオフ」制度が適用されます。訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)などがその対象です。法定の書面が交付されていない場合、クーリングオフ期間が延長されるケースもあります。「もう期間が過ぎているかも」と諦めずに、まず専門家に確認することが重要です。

② 特定商取引法に基づく取消・解除

特定商取引法は、事業者が消費者に対して不実告知(嘘の説明)や断定的判断の提供(「必ず稼げる」などの断言)を行った場合、消費者がその意思表示を取り消せると定めています。「必ず稼げる」「誰でも月収100万円になれる」などの説明を信じて契約した場合、取消権の行使によって代金の返還を求められる可能性があります。

③ 民法上の詐欺・錯誤による取消

契約締結時に相手方による詐欺的な行為があった場合、または契約内容について重大な誤解があった場合には、民法に基づいて契約を取り消し、支払った代金の返還を請求できる場合があります。

④ 消費者契約法による取消

消費者契約法は、事業者が重要事項について不実の告知を行った場合や、消費者を困惑させる方法で契約させた場合に、契約の取消を認めています。情報商材やコンサル契約のトラブルでは、この消費者契約法が活用できるケースが多くあります。

⑤ クレジットカードの「チャージバック」

クレジットカードで支払いを行った場合、カード会社に対して取引の異議申立て(チャージバック)を行うことで、支払った金額の返還を求められる場合があります。相手業者が返金に応じない場合でも、カード会社経由で回収できるケースがあるため、早めに申請することが重要です。カード会社によって申請期限が異なるため、注意が必要です。

「証拠がない」「もう遅い」は本当か

相談をためらう理由として多いのが、「証拠がない」「時間が経ってしまった」という声です。しかし実際には——

証拠がなくても相談できます。 LINEやDMのやり取り、契約書・領収書・メール・振込明細など、断片的なものでも手がかりになります。「こんな程度では証拠にならないのでは」と判断するのは、相談してからで十分です。専門家が証拠価値を見極めたうえで、方針を検討します。

時効は意外と長い場合もあります。 民法上の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときから原則5年です。「数年前の被害だから無理」と決めつけず、まず確認してみてください。

相手が”飛んで”しまっていても諦めないでください。 業者が連絡不能になっているケースでも、振込先口座の名義・法人登記情報・支払い経路などから追うことができる場合があります。

被害に遭ったあなたは、何も悪くない

「自分がうかつだった」「恥ずかしくて人に言えない」——副業詐欺・情報商材詐欺の被害者の多くが、そのような罪悪感や羞恥心を抱えています。しかし、加害者である業者は、人の心理を巧みに利用するプロです。「誰でも騙される」と言っても過言ではないほど、手口は年々巧妙になっています。被害に遭ったことは、あなたの落ち度ではありません。大切なのは、早めに専門家に相談して、取れる手段を確認することです。

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