ネットの誹謗中傷・風評被害

「SNSに身に覚えのない悪口を書かれた」「口コミサイトに事実と異なる投稿をされ、仕事に影響が出ている」「掲示板に個人情報をさらされた」

インターネット上の誹謗中傷・風評被害は、被害者の精神的な苦痛にとどまらず、仕事・収入・人間関係にまで深刻な影響を及ぼすことがあります。そして、「匿名だから相手を特定できない」「削除してもらえないのでは」と諦めている方が非常に多いのが現状です。しかし、法律と適切な手続きを活用することで、投稿の削除・発信者の特定・損害賠償請求が実現できるケースがあります。

どんな投稿が「法的に問題あり」なのか

「誹謗中傷」という言葉は広く使われますが、法的に問題となる投稿かどうかは、内容によって判断が異なります。まずは、どのような投稿が法的対応の対象になりうるかを整理しておきましょう。

名誉毀損
公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為です。「事実を書いているから問題ない」と思われがちですが、たとえ内容が真実であっても、公共の利益に関係のない私事を暴露して評価を下げる行為は、名誉毀損として認められる場合があります。

侮辱
具体的な事実の摘示はないものの、人を侮辱する内容の投稿です。「バカ」「クズ」「死ね」といった言葉による投稿がこれに該当します。2022年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、より厳しく対処されるようになりました。

プライバシー侵害
住所・電話番号・職場・家族関係など、本人が公開していない個人情報をインターネット上にさらす行為(いわゆる「特定」「晒し」)は、プライバシー侵害として法的対応の対象になります。

業務妨害
虚偽の事実を流布して、企業や個人の業務を妨害する行為です。口コミサイトへの虚偽の悪評投稿や、SNSでの根拠のない風説の拡散などが該当します。

法的対応の主な3つの手段

① 投稿の削除請求

被害を最小化するためにまず行うべきは、問題のある投稿の削除です。削除を求める方法には、主に以下の2つがあります。

プロバイダへの任意削除申請
各プラットフォーム(X・Google・各種掲示板・口コミサイトなど)の運営者に対して、削除申請を行う方法です。プロバイダ責任制限法に基づく手続きで、弁護士名での申請は一般ユーザーによる申請よりも対応が早まるケースがあります。ただし、運営者の判断によって削除されない場合もあります。

仮処分(裁判所を通じた削除命令)
任意申請で削除されない場合、裁判所に対して「投稿記事削除の仮処分命令申立て」を行う方法があります。裁判所からサイト運営者に削除命令が出るため、任意申請よりも強制力があります。通常の訴訟よりも短期間で対応できる点も特徴です。

② 発信者情報開示請求

「匿名だから誰が書いたかわからない」これが、被害者が泣き寝入りしてしまう最大の理由のひとつです。しかし、適切な手続きを踏むことで、投稿者を特定できる場合があります。

開示請求の仕組み
インターネット上の投稿には、投稿に使われたIPアドレスなどの通信記録が残っています。この情報をもとに、サイト運営者・プロバイダに対して発信者情報の開示を求めることができます。2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、従来は2段階の手続きが必要だった開示請求が、1つの手続きにまとめられた「非訟手続(発信者情報開示命令申立て)」として整備されました。これにより、より迅速な発信者特定が可能になっています。

ログの保存期間に注意
IPアドレスなどの通信ログは、一般的に3〜6ヶ月程度で削除されるケースが多いとされています。「しばらく様子を見てから動こう」と思っているうちにログが消えてしまい、発信者の特定が不可能になるケースがあります。被害に気づいたら、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

③ 損害賠償請求

発信者が特定できた場合、その人物に対して損害賠償を請求できます。請求できる損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料、風評被害による売上・収入の減少、弁護士費用などが含まれます。また、投稿内容によっては、名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪などで刑事告訴を行うことも選択肢のひとつです。民事上の損害賠償請求と並行して対応することで、より強い解決を目指せるケースがあります。

被害に気づいたら最初にやること「証拠の保全」

法的手続きを進めるうえで欠かせないのが、証拠の保全です。問題の投稿を発見したら、削除申請や相談より先に、以下の対応を行ってください。

スクリーンショットを撮る
投稿のURL・投稿日時・内容が確認できる状態でスクリーンショットを撮影し、保存します。複数の画像に分けず、URLが映り込んでいることを確認してください。

URLを記録する
投稿があるページのURLを記録しておきます。投稿が削除されてしまうと、URLも無効になることがあるため、早めに記録することが重要です。

自分で削除申請しない(相談前は様子を見る)
急いで削除申請を行うと、相手方がそれを察知して証拠を隠滅するリスクがあります。また、サイト側が投稿を削除してしまうと、ログが残らなくなる可能性もあります。弁護士に相談してから、削除と開示請求を並行して進める方法を検討することをおすすめします。

「これくらいで相談してもいいのか」と思っている方へ

ネット誹謗中傷の被害相談でよくあるのが、「大げさかもしれない」「自分が気にしすぎているだけかも」という迷いです。しかし、法的な問題かどうかの判断は、専門家でなければ正確にはできません。

「投稿を見るたびに気持ちが落ち込む」「仕事や日常生活に支障が出ている」「同じ人物からの投稿が繰り返されている」そのような状況であれば、一人で抱え込まずにご相談ください。また、企業・店舗・医療機関などが口コミサイトやSNSでの風評被害に悩まれているケースも、個人の場合と同様に法的対応が可能です。

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